新規に保険医療機関の指定を受けた医療機関の管理者を対象にした、
近畿厚生局の集団指導(及び?保険医療機関指定時講習会)に本日行って来ました。
昨日、今日と書いている『同意書』関連の話題もあったので、スライドを撮ってきたのでそれもあわせてupしたいと思います。
とはいえ、内容が内容なので、安易にupして良いかどうか実は聞いたわけではないので、画像は限定公開とさせて頂きます。また限定公開でも駄目、ということが判明した場合には、画像を削除する場合がありますのでご了承ください。
保険診療の理解のために
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ちょっと見にくいと思いますが、療養担当規則の17条です。これは公開されています。
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内容は、『(施術の同意) 第17条 保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって,みだりに,施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない』です。
演者曰く100枚以上あるスライド、という中で、一瞬で変わってしまったのですが、内容はこいつです。
鍼灸と柔整でも違いがあるようです。詳細は質疑応答で、と思っていたら、ありませんでした...。(涙)
大変ありがたいことに、『内科の先生がよく分からんけど、同意書だしてというから出して、シップを処方していると駄目ですよ。そういう場合は整形外科を受診したらどうですか?と一言言ってみてください』という趣旨の発言をしてくださっていました。(^ー^)
勿論、私も自分の主科以外は、長期にわたる場合などは必ず当該科と思しき科に紹介を行い、治療方針を担当医から診療情報提供書で頂くと共に、患者さんにも年に1回とか2回はそちらにも受診し、その時は出来れば当院で診療情報提供書を発行して、普段の経過をご報告しますので、協力をお願いします。と伝えています。
そうすることにより、私もその先生との間に関係が出来、患者さんに何かあった時にもその先生にご相談がしやすいですし、患者さんも例えば忙しい仕事の合間でも、普段は当院でフォローや投薬等を行いながらも、ちゃんと専門科の先生にも経過を見てもらえることになり、専門科の先生も慢性の経過をたどる疾病であれば、効率よく診療をこなせる、と私は考えています。
ですので、当院では、整形外科、麻酔科(ペイン)以外の内科や皮膚科で受診される場合は、風邪などの一般的な疾病ではなく、長期の経過をたどられている方は、まずはかかりつけ医に相談し、事情を話して診療情報提供書を書いて頂ければ、診療もスムーズにいくのではないでしょうか。
同意書の件については、興味のある方は調べてみると良いのではないでしょうか。
あと、ビタミン剤が保険で通らなくなったのは知りませんでした。
最近は美容外科で点滴をする患者さんも多いので、ある程度自費での受け入れも良くなってきたのでしょうね。
最後に、不正請求の疑いを患者さんからもたれないように、領収書、明細書の内容をしっかり理解してもらいましょう、と言った内容です。
いよいよ4月1日から保険診療開始(大阪で2年ぶりです)。
とはいえ、全部自分でやっているので、あまりあわてずに...。
(受付、問診、診察、治療、会計。全部私一人ですので、患者さんは違和感あるでしょうね...。(^_^;))